たくみのせとうち不動産事業

瀬戸内海で戸建を中心に不動産賃貸業やってます。

印紙不足

せとうち地域で戸建賃貸を運営しております。

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過去の記事の引っ越しがうまくいっておりません。申し訳ないですm(__)m
たくみのせとうち不動産事業(1)こちら

 

おはようございます。 

たくみです。

 

自分で登記申請しておりましたが…

1つミスが 

 

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法務局より連絡アリ

「印紙代が○○○○円足りません。土地と建物の分の税率が違います。明日に来てください 」

奥様出動し支払いして事なきを得ました😌

 

登記する時の登録免許税額は

登録免許税額=課税標準額×税率

 

課税標準額は1,000円未満は切り捨て。 

課税標準額は固定資産評価額を固定資産税・都市計価格税課税明細書と言う明細で見ます。納税通知書に入っているやつです。

(もしなければ固定資産評価証明書を売主に取ってもらうのが良いです)

 

今回どこで間違ったかと言うと

 

税率です。

 

土地の売買は

平成31年4月1日~令和3年3月31日までは 1000分の15

令和3年4月1日~            1000分の20

 

土地以外の建物は

例外なく                1000分の20

 

この赤い部分1000分の15で勝手に安くして申請しておりました。

よく読めばわかるし、土地と建物別々で書いてればよかったんですけど、申請書に一緒に書いたのが間違いのもとでして…ミスです(◎_◎;)

 

これでほぼ完了。

 

登記識別情報でも勉強になりましたが、すべて無くしていると登記申請すら受付しれもらえません。ただ登記識別情報を一部紛失した場合は売主側に法務局から連絡の書類がいくそうです。

 

なかなか複雑なように出来てるのでそこが司法書士の出番と言うことになるのですが、暇さえあれば個人で動いて何とかなるみたいです(^^;

 

恥ずかしいお話ですが、皆様もご注意を(;^_^A 

 

以上です
今日も目の前にあることを面白がりましょう

 

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